いつも健康でいるためには、専門的な医療ケアと定期的な健康検診が不可欠です。当院は、その一環として心地よい環境と経験豊富な医療チームを備え、患者様の健康をトータルでサポートします。
セタクリニックの一般内科は、患者様の生活の質の向上を最優先に、幅広い医療サービスを提供しています。健康診断から慢性疾患の管理まで包括的なケアを行い、患者様が健康で充実した生活を送れるようサポートします。定期的な健康診断と最新医療機器を用いた精密検査により、生活習慣病や健康リスクを早期に発見し、適切な予防と治療を提供します。糖尿病や高血圧などの慢性疾患には、個別の治療計画を策定し、継続的な管理を行います。皮膚科や形成外科、美容皮膚科との連携により、総合的な診療体制を整え、複雑な症状にも対応します。患者様一人ひとりに合わせた個別対応と最新の医療技術を駆使し、安心して治療を受けていただける環境を提供しています。
検診は、最新の技術と専門知識を駆使して行われ、健康状態を包括的に評価します。これにより、早期発見やリスクの評価を通じて、患者様の健康をサポートします。検診結果に基づいて、必要に応じて追加のアドバイスや治療を提供いたします。
※ヘモグロビンA1cなど追加も可能
※Aコースの⑧~⑪各項目、ヘモグロビンA1cなど追加も可能
受付期間 :4月1日~3月31日 (一般診療の時間に実施)
随時施行しています。
気軽にお問い合わせください。
受付期間 : 6月1日~3月31日 (一般診療の時間に実施)
労災保険に関するQ&A
詳細は労災保険情報センターにて。
労災保険に基づく制度です。通勤に含む仕事中の災害、ケガや病気に対して必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護することを目的とします。
会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしない場合には、労災基準監督署から労災請求書(書式様式は下記参照)会社から事業主の押印と労働保険番号を記入してもらう必要があります。
療養の給付とは労災保険を使って、医療機関で治療を行うための手続きです。労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。
医療機関で労災保険による治療を行うための手続き
療養費を請求する場合
療養費の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったときなど、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。
労災保険指定医療機関であっても上記の書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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9:00〜12:00 【受付開始 8:45】 【最終受付 11:45】 |
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15:00〜18:00 【受付開始 14:45】 【最終受付 17:45】 |
〒462-0841 名古屋市北区黒川本通4丁目37番地 カーサビアンカ黒川2階
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
当院は質の高い診療を実施するために、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っています。
ウェブサイトへの掲載を行っています。